留学生が日本で働くにあたって
留学生が日本で働くためには、留学か技術、人文知識、国際業務などの就労できる在留資格への変更許可をあらかじめ、受けておく必要があります。在留資格変更許可は、留学生が選考した学科、身に付けた能力や知識と就職後の職務に一貫性があるかどうか、就職の動機や就職を希望する理由などが審査の対象となるのです。
採用する会社は留学生を採用する目的など、その留学生の必要性が審査の対象となります。さらに、留学生は日本人と同等以上の報酬を受けることが条件となるのです。
留学生が卒業後に就職活動を行う場合は、90日まで特定活動の名目で在留が認められるようになりました。その間に就職が決まれば、就労系在留資格への切り替えができます。もし90日で就職先が見つからなかった場合、一度だけ更新することが可能となります。
就労資格証明書とは、在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことのできる就労活動を法務大臣が証明する文書のことです。その証明書が交付されると新しい会社での雇用が認められたことになります。就労資格証明書は外国人の転職の際の就職活動を助けるだけでなく、外国人を雇用しようとする事業者にとっても、外国人の従事できる活動内容を確認することができるので、雇用の合否が判断できるメリットがあります。
転職先での業務内容が現在の就労資格で行える活動ではない場合、在留資格変更の許可を受けなくてはなりません。この場合、転職前に変更申請をしなければなりません。